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収入保障保険(解約返戻金抑制型)/特定疾病診断保険料払込免除特約/リビング・ニーズ特約
| 満20〜60歳 (契約プラン・性別により異なります) |
60歳/65歳満了 | 60歳/65歳満了 |
10万円コース(A10プラン)の場合
1.
遺されたご家族の毎月の生活費をサポートします。
世帯主の方に万が一のことがあると、以後の収入が途絶えてしまいます。「収入保障保険 家族のあんしん」はご家族に安定した月々の収入を残したい方におすすめです。死亡された場合、または所定の高度障害状態になられた場合、遺されたご家族は給付金※1を毎月お受け取りいただけます。
2.
負担を抑えた保険料で必要な保障をご準備いただけます。
「収入保障保険 家族のあんしん」は、万が一のときの年齢ごとの必要な保障額にあわせて保障をご準備いただけます。そのため、保険料の負担を抑えることができます。
また、保険料払込期間中に解約された場合の解約返戻金をなくすことで、その分の保険料の負担も抑えています。
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3.
死亡された場合、または所定の高度障害状態になられた場合、遺されたご家族は毎月10万円をお受け取りいただけます。
万が一、死亡された場合、または所定の高度障害状態になられた場合、保険期間満了(または確定保証期間※2)まで、毎月10万円の月払給付金をお受け取りいただけます。
●30歳・男性 10万円コース(A10プラン)にご契約の場合(特定疾病診断保険料払込免除特約付加)

4.
万が一、保険期間満了の直前に死亡された場合、または所定の高度障害状態になられた場合でも、最低5年間(確定保証期間)は月払給付金をお受け取りいただけます。
5.
月払給付金は、一括でお受け取りいただくこともできます。
給付金の受取方法は、「毎月給付金を受け取る方法」「一時金として、すべてを一括で受け取る方法※3」「一時金として必要な金額だけを一括で受け取り※3、残りの金額を月払給付金として毎月受け取る方法」の3通りからお選びいただけます。
6.
3大特定疾病で所定の状態※4になられた場合、以後の保険料はいただきません。
悪性新生物(ガン)※5、急性心筋梗塞、脳卒中で所定の状態※4 になられた場合は、その後の保険料の払い込みが免除になります。
保険料の払い込みが免除された場合でも、ご契約(特約を含む)は消滅することなく、当初の保険期間満了まで有効に継続します。
7.
不慮の事故で所定の身体障害状態になられた場合にも、以後の保険料はいただきません 。
不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態になられた場合は、その後の保険料の払い込みが免除されたうえで保障が継続します。
●既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。
「収入保障保険 家族のあんしん」と「スーパー割引定期保険」のおすすめプランをご紹介します。それぞれの保険料・保障内容を比較して、自分にピッタリなプランを見つけましょう。