メットライフ アリコのガン保険の保障プランと保険料チェック
※各給付金等の保障開始以後に診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)が保障の対象となります。
(低解約返戻金特則付加)
★詳しくはこちらをご覧ください。
- ※1 終身ガン診断給付特約は、特約の保険期間の始期の属する日よりその日を含めて91日目(ガン診断給付金責任開始日)から保障を開始します。
| ※2 |
(1) |
ガン診断給付金責任開始日以後に、ガン診断給付金責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき給付金をお支払いします。 |
|
(2) |
前回の支払事由発生日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、診断確定された悪性新生物の治療を目的として入院を開始されたとき給付金をお支払いします。 |
| ※3 |
(1) |
ガン診断給付金責任開始日以後に、ガン診断給付金責任開始日前を含めて初めて上皮内新生物と診断確定されたとき給付金をお支払いします。 |
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(2) |
前回の支払事由発生日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、上皮内新生物と診断確定されたとき給付金をお支払いします。 |
- ※4 お支払対象にならない手術があります。詳しくは、「ご契約に際しての重要事項(契約概要)、その他ご確認いただきたい事柄」をご覧ください。
- ※5 1回の手術のその種類に応じてガン手術基準給付金額の10倍、20倍、40倍をお支払いします。同時に2種類以上の手術を受けられた場合には、給付倍率の最も高いいずれか1種類の手術についてのみ給付金をお支払いします。
- ※6 手術の種類(ファイバースコープ手術など)によっては、60日間に1回の給付限度があります。
- ※7 先進医療とは、公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養や、承認取消などの理由により、先進医療でなくなっている療養は除きます。
- ◆ガン先進医療給付特約は10年毎に更新されますので、保険料が変わる場合があります。
- ◆このプランには、死亡保険金・高度障害保険金はありません。
- ◆このプランには、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
- ●こちらから「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」をダウンロードできます。ご検討の際にお役立てください。
- ●既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。また、既にメットライフ アリコの先進医療保障付きの保険にご契約いただいている場合には、重複して先進医療保障付きのプランにお申し込みいただくことはできませんのでご注意ください。
(悪性新生物診断給付金1回のみ支払特則・低解約返戻金特則付加)
★詳しくはこちらをご覧ください。
- ※1 終身ガン診断給付特約は、特約の保険期間の始期の属する日よりその日を含めて91日目(ガン診断給付金責任開始日)から保障を開始します。
- ※2 ガン診断給付金責任開始日以後に、ガン診断給付金責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき給付金をお支払いします。
| ※3 |
(1) |
ガン診断給付金責任開始日以後に、ガン診断給付金責任開始日前を含めて初めて上皮内新生物と診断確定されたとき給付金をお支払いします。 |
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(2) |
前回の支払事由発生日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、上皮内新生物と診断確定されたとき給付金をお支払いします。 |
- ※4 お支払対象にならない手術があります。詳しくは、「ご契約に際しての重要事項(契約概要)、その他ご確認いただきたい事柄」をご覧ください。
- ※5 1回の手術のその種類に応じてガン手術基準給付金額の10倍、20倍、40倍をお支払いします。同時に2種類以上の手術を受けられた場合には、給付倍率の最も高いいずれか1種類の手術についてのみ給付金をお支払いします。
- ※6 手術の種類(ファイバースコープ手術など)によっては、60日間に1回の給付限度があります。
- ※7 先進医療とは、公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養や、承認取消などの理由により、先進医療でなくなっている療養は除きます。
- ◆ガン先進医療給付特約は10年毎に更新されますので、保険料が変わる場合があります。
- ◆このプランには、死亡保険金・高度障害保険金はありません。
- ◆このプランには、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
- ●こちらから「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」をダウンロードできます。ご検討の際にお役立てください。
- ●既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。また、既にメットライフ アリコの先進医療保障付きの保険にご契約いただいている場合には、重複して先進医療保障付きのプランにお申し込みいただくことはできませんのでご注意ください。
お確かめいただきたいこと
- ●被保険者様が責任開始時前までにガンと診断確定されていた場合は、ご契約者様または被保険者様が、その事実を知っているかいないかにかかわらずご契約は無効になります。この場合、既に払い込まれた保険料はご契約者様にお返しします。ただし、告知以前に被保険者様がガンと診断確定されていた事実を、ご契約者様、被保険者様のいずれか一人でも知っていたときはお返ししません。
- ※終身ガン診断給付特約の場合
被保険者様がガン診断給付金責任開始日の前日までにガンと診断確定されていた場合は、ご契約者様または被保険者様が、その事実を知っているかいないかにかかわらずこの特約は無効となります。
- ●各診断給付金に関して、下記のとおりお支払回数に制限があります。
【お支払回数について】
| 給付金名 |
支払回数 |
| 悪性新生物 |
上皮内新生物 |
悪性新生物診断給付金 (ガン診断給付金 複数回払プラン) |
2年に1回を限度とします (支払回数に限度はありません。また、2回目以降は入院も条件となります。) |
保障対象外 |
悪性新生物診断給付金 (ガン診断給付金 1回のみ払プラン) |
保障期間中1回のみ※ |
保障対象外 |
| 上皮内新生物診断給付金 |
保障対象外 |
2年に1回を限度とします (支払回数に限度はありません) |
※悪性新生物診断給付金1回のみ支払特則付加の場合
- ★ガン診断給付金(悪性新生物診断給付金・上皮内新生物診断給付金)の種類が異なる場合には、2年を経過していなくても支払事由に該当していれば、それぞれの診断給付金をお支払いします。
- ●各診断給付金に関して、不てん補期間があります。下記の期間内に診断確定されたガンは、診断給付金の保障の対象となりません。
【不てん補期間について】
| 給付金名 |
不てん補期間(保障されない期間) |
| 悪性新生物 |
上皮内新生物 |
| 悪性新生物診断給付金 |
90日間※ |
保障対象外 |
| 上皮内新生物診断給付金 |
保障対象外 |
90日間※ |
※特約の保険期間の始期の属する日からの期間です。
| ★ |
上記の診断給付金は、病理組織学的所見により医師の資格を持つ者によって診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)が保障の対象となります。なお、悪性新生物については、病理組織学的所見が得られない場合には他の所見による診断確定も認めます。 |
●既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。また、既にメットライフ アリコの先進医療保障付きの保険にご契約いただいている場合には、重複して先進医療保障付きのプランにお申し込みいただくことはできませんのでご注意ください。